在留資格の申請人と条件|本人・代理人・行政書士等の違いと手続き区分ごとのルール


日本で暮らす外国人やその外国人と一緒に暮らす日本人が必ず経験するものの一つが「在留資格の申請」です。
外国人が日本で暮らすためにはこの在留資格が必要ですが、その取得や維持には手続きがあります。分かりにくい申請を3つに分類し、それぞれどのような人が申請できるのか解説します。

この記事はこんな人におすすめ!

  • 初めて日本へ来る外国人
  • 初めて外国人を雇用する企業や団体の担当者
  • 既に日本で暮らす外国人で、今後も日本に滞在し続ける方とその関係者

在留資格の申請とは?3つの申請区分の違い

在留資格とは日本に「滞在」する条件です。
(在留資格について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
「ビザ」と「在留資格」の違い:はじめて日本で暮らす外国人と雇用主向けガイド

従って、在留資格の申請とは「日本での活動内容に応じて在留を許可してもらう手続き」だと言えます。
そしてこの手続きには
①在留資格認定証明書交付申請
②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請

の3種類があります。

それぞれの概要を見ていきましょう。

在留資格認定証明書交付申請

まだ日本で暮らしていない外国人を日本に呼び寄せるための手続きです。 外国人本人による申請のほか、日本側の代理人や受入機関が入国前に認定証明書の交付を申請します。

在留資格変更許可申請

すでに日本にいる外国人が活動内容を変えるときの手続きです。
在留資格は「日本での活動」と「滞在する期間」がセットになっているため、日本での活動内容(=日本に滞在する理由)が変わった場合には変更申請を行い、新しい活動でも引き続き日本に滞在できるように許可を取得します。例えば、勉強のために滞在する「留学」の在留資格から、仕事をするための「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ切り替えるなどがあります。

在留期間更新許可申請

現在の在留資格のまま在留期間を延長する手続きです。
同じ活動を継続する場合に行い、滞在を中断せずに日本での生活を続けるための申請です。

申請内容によって提出する書類やその内容、提出できる人が変わってくるため、まずはどの手続きを行おうとしているか理解しましょう。

各申請区分ごとに「申請できる人」とその要件

在留資格認定証明書交付申請の申請人

在留資格認定証明書交付申請では、
・申請人(日本に来ようとしている外国人)
・日本に来ようとしている外国人を受け入れようとする機関の職員
・その他法務省令で定める代理人

が申請を行えます。
外国人を日本へ呼び寄せるという申請の形式上、外国人本人が海外にいることが多く、受け入れをする機関の職員や代理人が申請を行うことがほとんどです。
なお、この申請は原則として日本国内で行う手続きであり、外国(在外公館)からは行うことができません。

在留資格変更許可申請の申請人

在留資格変更は、日本に現在在留している本人が行うのが原則です。
有効な在留期間内に申請する必要があり、原則として期間満了後は申請を受け付けてもらえません(ただし、特別な事情により上陸特別許可を受けた場合などを除きます)
在留資格に適した活動内容であるか、入管が審査して許可を判断します。

在留期間更新許可申請の申請人

更新申請は原則として本人が行いますが、本人が病気その他やむを得ない理由で出頭できない場合には、同居家族、勤務先の担当者、または法定代理人が申請することができます。
許可後の在留カード更新も忘れずに行う必要があります。

後ほど詳しく説明しますが、行政書士や弁護士のような専門家は申請そのものができる「代理人」ではなく、申請を取り次いで書類の提出ができる「取次者」であるため、上記3つの申請における「申請人」には含まれていません。

代理人として申請できる人と条件

16歳未満の未成年や、病気などで本人が出頭できない場合には代理が認められます。
代理できるのは、家族勤務先の担当者、または法定代理人などです。
この場合、委任状が必要となり、本人の署名が求められます。

委任状には「申請取次を委任する旨」「申請内容」「本人と代理人の情報」を記載します。
入管の指定様式を使用し、不備があると受付されないこともあるため注意が必要です。
代理申請はあくまで例外的措置であり、基本は本人出頭が原則です。

行政書士等による「申請取次制度」とは?

申請取次制度とは、出入国在留管理庁が認めた専門家が代わりに書類の提出を行える制度です。
この制度を利用すれば、本人が入管に出頭しなくても手続きが可能になります。

申請取次ができるのは、行政書士弁護士、または法人職員(認定を受けた者)です。
それぞれの職種により、扱える案件の範囲や取次権限に違いがあります。

ただし行政書士等は書類の提出を行える権限のため、「申請人または代理人が日本にいるとき」のみ書類を提出して申請を完了させられます。
また、行政書士等の中でも申請取次ができるように出入国在留管理局への登録を完了させ申請取次者届出済証明書」の交付を受け、登録番号を有している必要があるため、すべての行政書士等が行えるわけではないことに注意が必要です。

効率的に書類を収集・作成し、入国管理局への提出まで一貫して行ってもらえるのが行政書士等の専門家へ依頼する大きなメリットです。
申請人が日本にいれば行政書士等による提出が認められるため、忙しく入国管理局へ行けない方でも問題なく申請ができます。

申請手続きを効率的に行いたい場合や、不許可リスクを減らしたい場合は専門家への相談が安心です。

まとめ|自分でできる手続きと専門家に依頼すべき手続き

在留資格の申請は、自分で行うことも可能ですが、内容によって難易度が異なります。
単純な更新などは本人申請でも対応可能ですが、変更や認定は専門知識が必要です。

提出書類の不備や説明不足があると、不許可や再提出になることも少なくありません。
特に就労系の在留資格では、活動内容や会社の実態説明が求められます。

行政書士に依頼することで、手続きの手間を減らし、結果をより確実に得ることができます。必要書類の準備に思った以上に時間がかかったり、許可可能性を上げるために新しい書類の作成が発生したりすることもあります。余裕を持って相談しておけば適切な準備期間と申請時期を教えてもらえますので、不安な点がある場合には早めに相談しましょう。

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