外国人にとって、日本は数ある国の中の一つでしかありません。そのような中で日本で暮らしたいと思うのは、たまたま仕事が日本で見つかった、日本人のパートナーと出会えた、などのケースが多くなります。一方、親や祖父母が日本人であるなど、日本にルーツを持つ方にとっては日本は比較的身近な国であり、母国を除けば最も親しみを感じる国かもしれません。そのような日本にルーツがある方が申請できる「定住者 “日系二世・日系三世”」の在留資格を紹介します。
この記事はこんな人におすすめ!
- 親や祖父母が日本人で新たに日本で暮らしてみたいと考えている方
- 日系二世・三世と結婚した配偶者の方
- 海外にいる子孫が日本で暮らす方法を探している日本人の方
在留資格「定住者」とは?
在留資格「定住者」の位置づけ
「定住者」は、出入国管理及び難民認定法で定められた在留資格の一つです。
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める場合に付与されます。
「身分や地位に応じた在留資格」の一つとして位置づけられ、該当例としては
・第三国定住難民
・中国残留邦人
・日本人の配偶者で離婚や死別後にも日本へ在留することが認められた場合
等があります。
「日系二世・日系三世」の場合、「日本人の子孫として日本社会との結びつきがあること」を理由に認められます。
「定住者」の特徴:就労制限がない在留資格
「定住者」の在留資格は「身分や地位に応じた在留資格」に近い性質を持つ在留資格です。
「身分や地位に応じた在留資格」の大きな特徴として在留資格による就労制限がないことが挙げられます。
多くの在留資格では就労できる職種や業種あるいは日本での活動内容が決まっていますが、「定住者」の場合は日本人と同じように制限なく就労や活動ができます。資格外活動許可も不要です。
既存の在留資格には規定のない「保育士」や「美容師」、本来は厳しい経験年数要件をクリアしたうえで「技能」の在留資格を取得するような料理人といった職業にも自由に就労できます。(それぞれの職業に就くための資格等は別途必要です)また、コンビニなどでのアルバイトも時間を気にすることなく働けます。裏を返せば採用する側にとっても在留資格に定められた就労制限を気にしなくて済むため、日本での仕事や活動の幅が大きく広がる可能性の高い在留資格だと言えます。
定住者”日系二世・日系三世”の要件
定住者”日系二世・日系三世” を申請できる人の範囲
日系二世・三世として「定住者」の在留資格を申請する場合、申請者本人(日本人の子孫)だけではなく「配偶者」や「子ども(申請者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の場合)」の在留資格も一緒に申請できる場合があります。つまり、日本人の子孫として日本暮らしたいと考えたとき、家族として在留資格を得られる可能性があるということです。ただし、日本人の子孫にあたる方(日系二世・三世として在留資格を取得する方)の申請に付随する形のため、配偶者や子どもだけが申請を行うことはできない点に注意が必要です。
定住者”日系二世”の要件と必要書類
「定住者”日系二世”」の在留資格は「両親のどちらかが日本人である/あった」ことが申請要件です。
海外で生まれた日本人の子で国籍を取得しなかった場合や、親が日本以外の国籍に帰化してから(日本国籍ではなくなってから)生まれた子であっても「両親のどちらかが日本人である/あった」という条件に当てはまるため、問題なく申請ができます。
そのため、間違いなく「両親のどちらかが日本人である/あった」ことを示す以下のような書類が必要です。
・日本人の親の戸籍謄本
・親の結婚証明書
・申請者の出生証明書
ほかに、日本に来てから問題なく安定した生活ができることを示すため、
・収入や資産を証明できるもの(就職予定である、支援者が日本にいる場合はその事実を示せるもの)
・日本における住居について
・身元保証書
などの書類も準備します。
定住者”日系三世”の要件と必要書類
「定住者”日系三世”」の在留資格は「祖父母のどちらかが日本人である/あった」ことが申請要件です。
日系二世と同じく祖父母が既に日本国籍を失っている場合でも申請は可能です。また、既に他界している場合であっても、祖父母が日本人であったことを示せれば申請できます。
ただし祖父母→親→申請者という3世代間のつながりが確実に存在することを示す必要があり、取得しなければいけない書類が古いものになりがちです。また、日本との人的・生活的な結びつきも併せて審査されるため、単に血縁関係を示すだけでは足りないケースがあり、日系二世と比べ申請難易度は上がります。
具体的な必要書類としては以下のようなものがあります。
・日本人の祖父母の戸籍謄本
・祖父母、親それぞれの結婚証明書
・申請者の出生証明書
日系二世と同じく、日本に来てから問題なく安定した生活ができることを示すため、
・収入や資産を証明できるもの(就職予定である、支援者が日本にいる場合はその事実を示せるもの)
・日本における住居について
・身元保証書
などの書類も準備します。
定住者”日系二世・日系三世”の申請ポイント
日本人の親・祖父母とのつながりを示せているか
定住者”日系二世・日系三世”の在留資格申請では、日本人の親や祖父母とのつながりが最も重視されます。親や祖父母が確実に日本人である(あった)ことと、その子孫が申請人であることが公的な資料で客観的に示せていないとそもそも申請自体が却下されてしまいます。日本の戸籍謄本と、海外発行の結婚証明書や出生証明書をうまく組み合わせながら、確実に申請人が日系二世・三世であることを示せるよう、細心の注意を払いましょう。
日本で暮らしたい理由と現実的な計画のバランス
既に説明したとおり「定住者」の在留資格には就労制限がありません。日本でできる活動範囲の広さは全在留資格の中でもトップクラスです。しかしそれは就労系の在留資格では必ず存在する「雇用主(所属機関)」がいないケースが多いということであり、安定した活動場所や収入がない場合、日本での生活が安定して送れるかをしっかりと審査されます。
「日本人の親や祖父母が話してくれた日本に親近感とあこがれを持ち、日本とのつながりを絶やさないために日本で暮らしたい」という思いは本物でも、日本で住む場所も、仕事(収入)のあても、頼れる親族も何もないでは在留資格は許可される可能性が大きく下がります。問題なく安定した日本での暮らしが実現できることを現実的に示す必要があります。
定住者”日系二世・日系三世”の申請を専門家に依頼するメリット
日本の書類集めがスムーズに進みやすい
定住者”日系二世・日系三世”の在留資格申請では、「日本人の親や祖父母」の書類が多数必要になります。戸籍謄本や除籍謄本といった書類は日本に特有の「戸籍」という仕組みを理解しないとなかなか正確に必要なものを集めるのが難しく、海外で暮らしている子孫にとっては高いハードルです。行政書士のような専門家はどういった書類が必要か正確に理解しており、また海外にいる申請人に代わって書類収集もできます。申請書類の作成や申請時には日本にいる親族の協力が必要になることも多くありますが、その場合にも申請人に代わり日本語にてコミュニケーションを取り、スムーズな申請をサポートできます。
申請要件と許可可能性を高める要素の両方を確認できる
定住者”日系二世・日系三世”の在留資格申請では、日本人の親や祖父母とのつながりが確実にあることを示すという「申請要件」が最も重要です。一方で申請要件を満たしたうえで日本での安定した生活が送れることを示し、在留資格が許可される可能性を高めるための資料等もそろえる必要があります。申請人自身で準備する場合、どの程度の説明をどのような書類で行えばよいか分かりにくい部分がありますが、行政書士のような専門家であれば適切な資料で適切なバランスの申請ができます。
まとめ
定住者”日系二世・日系三世”は日本にルーツを持つ方にとって大きな可能性を持つ在留資格の一つです。
ただし申請には親や祖父母についての書類を日本と海外の両方で集める必要があり、日本での具体的な計画も必要です。行政書士等の専門家へ相談すれば申請要件や申請スケジュールについて的確なアドバイスを得られますので、不安な点がある場合には早めに相談しましょう。

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
