よくある質問(FAQ)


サービス全般について

行政書士へ依頼すると何をしてもらえますか?

当オフィスの行政書士は出入国在留管理庁への書類提出を取次ぐことができる「申請取次行政書士」です。
適切な在留資格と申請種別を確認し、要件確認、書類作成、提出、入管とのやり取りまですべて対応します。
準備時間の短縮、不許可リスクの低減、日本語対応の負担を軽減することができます。

サービスの流れを教えてください

①まずはお電話(090-3839-0390)またはお問い合わせフォームにてお困りごと・質問をご相談ください。
②在留資格申請専門の行政書士がご質問へお答えし、内容に沿った方針とスケジュールをご案内いたします。
③必要に応じて申請要件を満たすかどうかと許可可能性について判断するためいくつかの点についてお伺いします。
④稼働時間等を基にしたお見積もりと詳細なスケジュールをお伝えします。
⑤スケジュールとお見積もりのご確認後、契約を締結します。
⑥書類収集・作成を開始し、書類が完成次第内容をご確認いただいて行政書士が申請を行います。
⑦出入国在留管理庁(入管)からの追加書類提出指示や質問等があった場合にはすべて専任の行政書士が対応します。
⑧許可(交付)され次第すぐに結果をお伝えいたします。

無料で相談できますか?

初回ご相談は無料です。気になっていること、知りたいことを気軽にご相談ください。
2回目以降は1時間当たり5,500円の相談料が発生します。
(ただし2回目のご相談時に正式にご依頼(契約締結)いただいた場合には、その相談料は依頼金額に含みます。)

どこで相談できますか?

7JO行政書士オフィスの会議室またはご相談者様の事務所等でのご相談いただけます。オンライン会議システムでのご相談にも対応しております。外出等により事務所に在席していない場合がございますので、ご相談時にはあらかじめお電話(090-3839-0390)またはお問い合わせフォームにてご連絡をお願いいたします。

サービス提供エリアはどこですか?

7JO行政書士オフィスは香川県にある行政書士事務所ですが、当オフィスはオンライン申請に対応しておりますので、全国・全世界からのご依頼をお受けしております。書類の準備はデータでのやり取りを中心とし、お打ち合わせはオンラインでご相談いただけます。対面でのお打ち合わせ・ご相談をご希望の場合には随時対応可能でございますので、ご相談ください。(出張料等についてはこちらのページをご確認ください)
※一部手続きについてはオンライン申請に対応していない場合があります

日本語でのやり取りに不安があります。外国語でも相談できますか?

7JO行政書士オフィスでは日本語のほかに英語とフィリピン語(タガログ語・ビサヤ語)でご相談いただけます。代表の七條は海外留学と海外企業での管理職経験があり、ビジネスレベルの英語でコミュニケーションができます。また、英語・フィリピン語がネイティブのフィリピン人スタッフも在籍しておりますので、最も意思疎通のしやすい言語でやり取りできます。

申請手続きについて

どの在留資格でもお願いできますか?

7JO行政書士オフィスでは在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格更新許可申請の3つの申請について、すべての在留資格の申請をサポートしております。また、帰化申請サポートについてもご依頼いただけます。

できる限り急いで申請したいです。お願いしたらどのくらいで申請できますか?

午前8時から午後8時(日本時間)の間にいただいたご連絡には2時間以内に回答いたします。
申請の方針とお見積もりをご確認の上契約いただけましたら、その後1か月以内を目安に申請を完了いたします。
お急ぎの場合は最短1週間で申請を完了させる有料の特急サービスもご利用いただけます。
※打ち合わせ、出張等によりお返事にお時間をいただく場合もございます。
申請完了までにかかる期間は申請内容と書類等の準備にかかる時間により異なります。

一度申請したけれど不許可(不交付)になってしまいました。再申請は可能ですか?

一度不許可(不交付)となった申請については、ご状況と前回の申請資料、可能であれば入管へ同行して不許可(不交付)の理由を確認したうえで原因を明らかにして再申請いたします。再申請で許可(交付)が出るようなプランとスケジュールをご提案しご納得いただけましたらご依頼いただけます。

依頼した申請が不許可(不交付)となった場合、サポートはありますか?

当オフィスにてサポートした申請が万が一不許可(不交付)となった場合には、理由確認後に再申請の可否を判断し、ご同意をいただいた上で無料で再申請を行います。入管への理由確認へ同行し、許可される可能性を最大限高めたうえで再申請を行います。
※申請に必要な印紙代、入管への交通費等は実費でのご請求対象となります。
ご状況をお伺いし明らかに不許可(不交付)となる可能性が高い場合には対象外とさせていただく場合もございます。

料金・お支払いについて

サービス料金を教えてください

サービス料金は申請種別、在留資格の種類、ご状況によりお見積もりの上決定いたします。
一般的な料金についてはこちらの料金表ページをご確認ください。

サービス料金はいつ発生しますか?

ご契約後、申請書類の作成開始時にサービス料金の50%、申請完了時に残りの50%が発生します。
申請完了後に追加料金が発生することは一切ありませんのでご安心ください。

クレジットカードでの支払いは可能ですか?

料金は銀行振込みまたはクレジットカード(VISA,Master,JCB,AMEX,DINERS)にてお支払いいただけます。

企業・団体の方からのご相談(外国人を雇用する場合)

外国人を初めて雇用します。何から始めたらよいですか?

雇用予定の外国人スタッフの方にお願いしたい業務内容と入社予定日をお聞かせください。
内容に応じた在留資格と雇用(海外からの招聘)スケジュールをご担当者様と一緒に作成いたします。
必要に応じて海外の送り出し機関や登録支援機関との連携対応も可能です。
人事計画に遅れが出ないスケジュールと行動計画をご提案いたします。

在留資格の申請は必ず行政書士等の専門家に依頼しないとできませんか?

雇用予定の外国人を海外から呼んでくる場合(在留資格認定証明書交付申請の場合)には受け入れ予定の企業・団体の職員(社員)が代理人として申請できます。また、在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請の場合にも外国人本人による申請が可能です。
(地方出入国在留管理局長に対して申請取次者としての届出を行っている場合には、外国人を雇用している企業・団体の職員(社員)が申請を取次ぐことも可能です。)
必ずしも行政書士等の専門家に依頼する必要はありません。
慣れない手続きで担当者の時間がかかったり、書類不足で不許可(不交付)となるリスクを減らしたりしたい場合には専門家へご相談いただくことでスムーズな申請ができます。
また、申請書類作成のアドバイスのみを依頼いただくこともできますので、お気軽にお困りごとをご相談ください。

既に雇用している外国人の在留資格更新管理はお願いできますか?

はい、可能です。
既に雇用されている外国人社員の方の在留資格状況をお伺いし、更新時期が近づきましたらご担当者へリマインドの上更新手続きまで対応いたします。また、代表の七條は海外にて100名程度の外国人チームマネジメントの経験がございますので、外国人社員の方がより活躍できるような経営計画のご相談も可能です。適切な在留資格管理を含めた「外国人関連部分のみの外注」サービスのようにご依頼いただけます。

卒業予定の留学生を雇用したいです。どうすればいいですか?

採用(卒業)予定時期、任せたい仕事内容、留学生の方の学修状況をお聞かせください。
予定している仕事内容を担当できる在留資格へ申請できるかどうか、スケジュールが間に合うかどうか確認いたします。
留学生の卒業に合わせた在留資格申請は入管の繁忙期にあたり審査が遅れることがあるため、できる限り早めに申請を行い人事計画に遅れが出ないようにいたします。

外国人のご家族からのご相談(国際結婚、家族滞在等)

国際結婚予定の日本人と外国人のカップルです。結婚して日本で暮らすにはどうしたらいいですか?

日本人と結婚した外国人の方は「日本人の配偶者等」という在留資格へ申請できます。
日本で暮らすためには通常以下のステップで在留資格を取得します。
1.外国人の方の出身国(地域)にて結婚手続きを完了する。
2.日本にて結婚手続きを完了する。
(1と2の順序はどちらが先でも問題ありません。また、海外の日本大使館(領事館)でも結婚の手続きが可能です)
3.外国人配偶者の方の「在留資格認定証明書交付申請」を行う。
4.在留資格認定証明書の交付後、海外の日本大使館(領事館)にて日本へ来るためのビザを申請する。
5.外国人配偶者の方が来日し、到着時に「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して日本での生活を開始する。

上記のステップのうち、国際結婚手続きは必要書類を揃え要件を満たして申請すれば必ず成立しますが、在留資格の取得は国際結婚手続きを完了したうえでさらに審査を受けて許可される必要があります。また、国際結婚も日本人同士の結婚のように役所へ婚姻届を提出するだけで完了するわけではないため、すべてのステップ完了までには半年~1年程度の時間がかかります。結婚したのになかなか一緒に暮らせない、という事態を避けるためにも早めのご準備をおすすめいたします。

海外で配偶者と知り合ったので夫婦二人とも海外にいます。在留資格認定証明書(COE)交付申請はできますか?

ほとんどの場合可能です。在留資格認定証明書(COE)交付申請は原則として本人が行うこととされておりますが、在留資格認定証明書はまだ海外にいる外国人が日本へ来るために必要なものなので、日本にいる代理人による申請も認められております。日本人の配偶者等の在留資格の場合、ご夫婦どちらかの親族の方が日本にいらっしゃれば多くの場合申請の代理人となれます。ご依頼いただくほとんどのケースでは日本人の方のご両親やご兄弟に協力していただいております。
代理人が本人に代わって必要書類の収集や作成を行う必要がありますが、行政書士等の専門家にご依頼いただいた場合には書類の収集・作成を代行し、代理人の方には一部書類への署名のみご協力いただきます。(追加書類の提出等で入管とのやり取りが必要な場合もすべて対応いたしますので、代理人の方にご対応いただくことはありません)
ご両親やご兄弟への負担になることが気になって協力をお願いしにくい場合にはスムーズな申請のご協力ができますので、お気軽にご相談ください。

日本で暮らす外国人です。海外にいる外国人の配偶者や子どもを日本に呼んで一緒に暮らせますか?

既に日本で暮らしている外国人の方の配偶者や子どもを日本に呼んで一緒に暮らす場合、「家族滞在」という在留資格を取得することが一般的です。この在留資格を申請する場合、まずは既に日本で暮らしている方の在留資格が「家族滞在」を申請できるかどうか確認します。その後、ご家族で安定して日本で暮らせるだけの安定した基盤(お仕事、収入、貯金等の資産)が十分にあるかどうかを確認し、申請できるかどうか、許可される可能性について判断いたします。もし「家族滞在」の在留資格申請が難しい場合には配偶者様が取得できる就労資格がないか、どういった要件を満たせば申請できそうかなどのアドバイスいたします。

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